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妊娠12週以降は、いかなるクリニックでも法律で下記のように定められています。
死産届の提出が義務づけられています。
火葬による埋葬が義務づけられています。
埋葬をみずから行うためには、患者さま自身で許可なく胎児を勝手に運んだり、埋葬することはできません。必ず役所の許可書が必要となります(許可書がないと死体遺棄となります。)このため専門の埋葬業者さまに依頼するかたがほとんどのようです。詳しくは受付に相談ください。